令和6年度 電気自動車(EV・PHEV)新車購入の際の補助金・税金控除について(令和6年度)

2024.07.31

今回は、EV(電気自動車)、PHEV(プラグインハイブリット自動車)を購入した際の、国・東京都の補助金、税金控除についてご紹介し、特にメリットに注目してご説明したいと思います。

EVを購入される場合には経産省の補助金が適用されますが、東京都内にお住まいの方は東京都の補助金を併用する事ができます。

まずは経産省の補助金になりますが、以下の表のように補助金額が確定されます(例:日産リーフ)。

こちらの表の場合には、EV(電気自動車)購入に対して85万の補助金がでます。

さらに東京都にお住まいの方(戸建・集合住宅ともに)は東京都から補助金が支給されますが、東京都の場合には【V2H充放電器や太陽光をお持ちの場合】と、【そうでない場合】によって、支払われる補助金が大きく異なります。

①項の説明になりますが、ここでは給電機能がある場合車両に対して45万円、無い場合には35万円が支給額となります。
※給電機能とは、EVから充電器側に放電できる機能

②項の説明になりますが、東京都が対象とする車両につきましては、以下の表によりさらに5万円~10万円の上乗せとなります。

③④⑤項につきましては、V2H・太陽光をお持ちの個人、事業者の方のみの特典となりますが、まずはV2Hを所有されている場合に10万円の追加補助が適用されます。更に再エネ100%の電力契約を実施している場合には15万円が追加されます。
太陽光がある場合には④項の15万円ではなく、⑤項の30万円が適用となります。

ここまではEV(電気自動車)購入時に、車両本体に関連する補助金の説明になりますが、ここからは税金控除の内容となります。
自動車に関連する税金は、①自動車税、②自動車重量税、③環境性能割、の3種類になります。

・【自動車税種別割(旧自動車税)】・・・自治体へ納付する税金                                 所有する車の排気量により1年分の税金を5月末日まで各自治体へ納付します。EVは排気量がゼロのため、 1リットル以下の基準の税額2万5000円になります。               

一般的にEVの場合は特例で概ね初年度は6500円となり、次年度より2万5000円の納税になりますが、東京都の場合は、ZEV導入促進税制により令和7年度までに初回新規登録を受けた電気自動車、PHEV自動車等を対象に、初回新規登録(月割)及び翌年度からの5年度分は自動車税種別割が課税免税(ゼロ円)されます。

・【自動車重量税】・・・国へ納付する税金
車両重量、車種、経過年数により税額が決まる国税になります。新規登録時と車検時に、車検期間分をまとめて支払います。EV(電気自動車)を新規購入した場合は、エコカー減税により新規登録時及び初回車検時免税になります。
次回以降の車検時には0.5t毎の重量に対してエコカー税率の納付となります。
2t未満のガソリン車と電気自動車の税率を比較 電気自動車20,000円にたいしてガソリン車32,800円と負担額に開きがあり、電気自動車の方が納税額負担が抑えられています。エコカー減税は時限立法ですので適用期間については都度変更があり令和5年5月1日~令和8年4月30日となっております。

                                                                             

・【環境性能割(旧自動車取得税)】・・・自治体へ納付する税金
自動車環境性能割は自動車購入時の各自治体に納付します。車両価格に対して1%・2%・3%が基本で課税されますが、電気自動車(EV・PHEV)については、環境性能が高いと評価されているため非課税になります。
新車の計算式 (課税標準基準額+オプション)×環境性能割の税率=税額
ガソリン車購入例で下記表赤枠率  400万×2%=80,000円
下記資料の適用期間によって税率が変わりガソリン車購入した場合に負担が多くなります。 

                        

このように、電気自動車・PHEV車を新車購入した場合には、EV車両本体への補助金及び自動車各税金が優遇されております。特にマンション集合住宅にお住まいの皆様で、これから太陽光・EV充電器・V2H導入をご検討の方は、ガソリン車からEV車へ乗換の際に非常に大きな控除を受けることができますので、この優遇内容を理事会や修繕委員会等で話し合ってみてはいかがでしょうか。

  

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